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ポケモンの罪と罰〜サトシの罪を検証する〜
今晩は!!ショウと申します。「アンストイシズム」とかいうダメサイトの管理とかやっているものです。宜しくお願いします。

今日はゲーム・アニメで子供達に大人気の「ポケットモンスター」の世界に、日本の法律を持っていくとどうなるかと思い、いろいろ調べてみました。「空想法律読本」のパクリとお考えいただければ宜しいかと思います。(宜しいのか…?)
お楽しみいただければ幸いです。尚、当方、法律に詳しい訳では御座いません。一部解釈が間違っていることがあるかもしれませんが、ご了承ください。また、ジョークの通じない人は読むことをオススメしません。
それではSTART☆(ポケモンは動物として扱います。)

検証其の壱:ポケモンバトル
さて、このゲーム・アニメにはバトルという、自分のポケモンと相手のポケモンを戦わせるという犯罪臭ムンムンのイベントがあります。
たしか相手のポケモンを戦闘不能にすれば勝ち、というルールだったと思います。

…コレっておかしくありません?「相手のペット傷つけろ!!」と命令しているようなものです。

此処で「刑法261条:器物損壊」が適用されます。因みに「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」もありますが、「器物損壊罪」の方が罪が重いのでこっちを使います。

器物損壊の内容は、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
つまり、「前の三つ以外で、人のものを取ったり傷つけたりしたら三年以下、監獄に入れるか、30万円以下の金払え」ということです。むしろ分かりにくくなりましたね。前の三つとは文章とか建物とかだから気にしなくていいです。

つまり主人公のサトシはコレが適用されるのです!!しかも何百匹を傷つけているからもしかしたら最高の3年の懲役が適用されるかも…

うわーまずい事になったなぁ…何とか弁護しないと任天○に消される!?


検証其の弐:更に怪しいところが…
第一章でサトシの懲役説が出ましたが、またまた怪しいところが。
彼はほぼ毎回「ロケット団」の団員を吹っ飛ばしているのです。あいたたた…

コレは「刑法第204条:傷害 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」になるんじゃないか??此の際「正当防衛」では?という意見は置いといて、(ぉぃさっきの罪とあわせると…

罪が二個以上のばあい「第47条 併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」が適用されるので、サトシの罪は、15年の半分は7年と五ヶ月だから… なんと!! 22年と五ヶ月!!でもコレじゃ合計を超えるので、18年になってしまう。ドンマイケル♪


検証其の参:えぇ!無・・・無罪!?
此処で筆者は重大なことに気づいてしまった…一体、サトシっていくつだ??
ネットで検索してみると…
あった!!

サトシは約10歳!!!!!!!!!
…………………………………………

第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
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ハイ!!無罪!!(゚∀゚)







なんじゃそりゃ…orz


追記:任天堂の皆様、許してちょんまげ☆
後、主催者様、こんな季節感ゼロの投稿ですが…許してちょんm…(止)
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